入会のご案内
|| 加入のメリット || 未加入事業所をご紹介ください ||
入会できる事業所・勤労者
- 八尾市内の中小企業に従事する勤労者及びその事業主。(個人事業所も加入できます。)
- 八尾市民で市外の中小企業に勤務する勤労者。
入会の形態
事業所単位での全従業員(パート・非常勤含む)
※勤労者の方は、個人でも入会できます。
お申込み方法
・必要書類を記入し、当センターまで提出ををお願いします。
①入会申込書(事業所用と会員用の2種類)
※入会手続きが完了しますと、会員証をお渡しします。会員証の提示により、多くの特典が受けられますので大切に保管してください。
入会金
一人につき500円(入会時のみ)
会費
一人につき月額700円
会費の納入方法
3カ月分前納となっています。事務局から各事業所に納付書を送付致しますので、期日までに指定金融機関にお振込みください。(納付時期 4月、7月、10月及び1月)
会費の負担割合
共済センターの設立目的から、事業主・勤労者がおおむね折半でお願いします。
事業主にご負担いただいた入会金・月会費は、税法上の損金または必要経費として、処理ができます。
なお、 消費税 につきましては 「 不課税取引 」 となります 。
会員の追加入会
すでに入会されている事業所で、新規採用等で従業員の増員により、追加で入会される場合は、入会申込書(会員用)をセンター事務局まで提出してください。
変更
次のいずれかに該当することが生じたときは、すみやかに変更届(各種様式に添付)をセンター事務局まで、提出してください。
- 事業所名、所在地、電話番号、ファックス番号
- 事業所の代表者名、担当者名
- 会員の氏名、住所、同居の家族
- 会員が、退職等の理由で退会される時は、登録取消届(各種様式に添付)の提出及び会員証をセンター事務局まで、すみやかに返還してください。
- 月末退会予定者がある場合は、登録取消届を事前に提出してください。(届出が翌月になった場合は会費徴収の対象となります。)
会費滞納のよる受益の制限
会費を滞納しますと、共済センターから受ける給付金、施設利用補助等の受益は一時停止されますのでご了承ください。
会員証
- 会員証は、会員以外の方は使用できません。また、貸与・譲渡もできません。
- 会員証は、共済センターの福利厚生事業を利用される時には、必ず提示してください。
- 紛失・破損した時は、速やかに再交付を受けてください。(再交付申請書は後部に添付)
- 会員資格を失った場合は、速やかに返還してください。